相続税や贈与税の最終兵器「評価通達6項」
相続税や贈与税がかかる財産の評価は、国税庁が交付している財産評価基本通達によって計算することになっています。
この財産評価基本通達に基づいて評価して相続税や贈与税の計算をしていれば、原則として税務調査では問題はありませんが、その例外として、財産評価基本通達6項という規定で課税される場合もありますので注意が必要です。
この6項は、評価通達で評価した金額が、その財産の時価として著しく不適当と認められる場合に適用されるとされており、この規定が適用されると、評価通達で計算していても問題があるとして、別途国税が時価と思う金額で課税できるとされています。
こうなると、多額の税金が課税される結果となるので注意が必要です。
ちまたでは様々な相続対策が知識として紹介されていますが、税務署もその手法ひとつひとつは全てお見通しなんですね。
ですので、あからさまなものや説明がつかない小手先のものは全て否認される危険がはらんでいることを頭に入れて資産の継承を考えていかなければなりません。
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