KONOIKE Co.株式会社 スタッフブログ
相続・配偶者に居住権
KONOIKE
2018年02月05日 10:15
浜松エリアの
マンスリー
を作成しました!
今月は【相続・配偶者に居住権】です。
自宅の遺産分割を巡って、配偶者と子供達で揉めるケースが増えているみたいです。
参考までに是非ご一読を。
Share to Facebook
To tweet